1948-03-23 第2回国会 衆議院 司法委員会 第3号 從つて犯罪搜査の上において、國家檢察活動が非常に消極的にならざるを得ない点は、私どもも遺憾に考えるのでありますが、それらの点を補うというような意味合において、もし本法律が濫用されて、これによつて簡單な犯罪に対して身柄を拘留処分に附する、そしてその間に重大なる犯罪の搜査に当るいとうようなことがありとするならば、これは新立法精神の全体から見ましても、きわめて時代に逆行するものであろうと断ぜざるを得ないのであります 佐瀬昌三